こんな広告は法律違反!うっかりハマりやすい広告表現の落とし穴と回避方法

  • 2018.3.20
  • 2018.5.17
  • 10,743 Views

突然ですが皆さんはこんな事件をご存知ですか?

とある出版会社と、それにかかわったすべての下請け会社までもが訴えられ、裁判所から“1,610万円の損害賠償”と謝罪文の広告掲載を求められたことを。

この企業は一体何をやらかしたんだ・・・皆さんそう思うでしょう。

実はこの出版会社、

「本に使用したイラストが似ている」

たったこれだけの理由で訴えられ、こんな大事件に発展しました。訴えられた出版社の言い分はこうです。

「パクるつもりは全然なくて、似ているものがたまたま出来上がった」

↑これ、法律違反になります。
↑そして留置場に送られます。
広告を世の中に出すということは、皆さんが思っている以上に複雑で厳密に法律が決まっているのです。

そこで今日は皆さんが知らぬ間に犯罪者になってしまわないよう、これを知っていればトラブルを回避できる重要なポイントをお伝えします。

突然ですが皆さんはこんな事件をご存知ですか?

とある出版会社と、それにかかわったすべての下請け会社までもが訴えられ、裁判所から“1,610万円の損害賠償”と謝罪文の広告掲載を求められたことを。

この企業は一体何をやらかしたんだ・・・皆さんそう思うでしょう。

実はこの出版会社、

「本に使用したイラストが似ている」

たったこれだけの理由で訴えられ、こんな大事件に発展しました。訴えられた出版社の言い分はこうです。

「パクるつもりは全然なくて、似ているものがたまたま出来上がった」

↑これ、法律違反になります。
↑そして留置場に送られます。
広告を世の中に出すということは、皆さんが思っている以上に複雑で厳密に法律が決まっているのです。

そこで今日は皆さんが知らぬ間に犯罪者になってしまわないよう、これを知っていればトラブルを回避できる重要なポイントをお伝えします。

「ちょっと使わせてもらおう」の落とし穴

起業家、広告担当者、Webディレクターのあなたに、これから非常に重要な警告をします。 これを見逃してしまうと、1,610万円の損害賠償どころかあなた自身が逮捕され、今の生活が崩壊してしまうかもしれません・・・

そうならないためにも今回の記事は必ず最後のチェックリストまで目を通すつもりでいてください。

広告に用いるキャッチコピーやデザイン、レイアウトというものは企業の売上を大きく左右します。

広告1つが社の命運を分ける、と言ってても過言ではありません。

それほどまでに重要なものですから、広告を出すなら誰でも 「より魅力的なキャッチコピーを書こう!」 「より売れるデザインを作ろう!」 と試行錯誤することでしょう。

そんな中で、ライバルの上手くいった広告を見た時、 もしくは行き詰ってしまい期限に追われている時、 他人のHPに使われている画像や、魅力的なキャッチコピーを見てこう思ったことはないでしょうか?

「このアイデア、ちょっと使わせてもらおう・・・」

この考え、非常に危険です。一歩間違えれば、犯罪者の仲間入りです。

「でも、何も言われてないから大丈夫!」 「一部改変してあるからパクリじゃない!!」 「大げさなこと言っているだけじゃないの???」

そうお考えの方もいるでしょう。

ちょっとした出来心であっても、それは法律に違反しているのです。

法律違反は会社としての信頼が失墜するだけでなく、最悪の場合、あなた自身が逮捕されてしまうこともあります。

法律の話の前にお聞きします。「逮捕されたらどうなるのか」を具体的にご存知の方はいるでしょうか?

私の予想では90%の方が「知らない」という答えだと思います。

自分たちがどれだけのリスクを抱えているのか把握しておくことは非常に重要です。

逮捕された後のあなたの人生

逮捕されて罰を受けるというのは、自分の身に降りかかる不幸のほんの一部分でしかありません。 逮捕されると実生活の中でも多大な影響を受けることになります。 具体的なケースを考えてみましょう。

Aさん 職業:Webディレクター 性別:男 年齢:32歳 家族構成:妻、娘の3人家族

逮捕状を突き付けられると、そのままAさんは留置所というところで取り調べを受ける日々が始まります。 通常は10日で出られますが、帰宅すると妻から離婚届を見せられ、妻と娘は実家に帰ってしまいました。

1人で部屋に取り残され寂しく食事をとると、次に待っているのは検察からの起訴。裁判にかけられるのをただ待つしかない期間です。

その時点から、呼ばれる名前は「被告人」となり、会社からはクビを宣告され、通勤先は会社ではなく法律事務所になります。

外へ出ると各所でみられる自分の顔と本名。

テレビや新聞に名前が載り、道行く人から白い目で見られるような気がしてきます。

内に引きこもっていても、ネットにつなげばニュースのトップに自分の顔と本名が。これでは気の休まるところがありません。

妻からは離婚と一緒に多額の慰謝料請求をされ、子供との接触まで禁止されてしまいました。

離婚の処理が終わったと思ったらいよいよ裁判所からの判決が下されます。

疲れとストレスでボロボロの状態で裁判官の前に立つAさん。 下された判決は懲役5年の執行猶予3年でした。

心を入れ替えて職を探すも、Aさんの年齢では求人は少なく、やっと就職できても前科の有無を聞かれようものならその時点でお払い箱に。 このままでは生活なんてしていけず、人生のお先も真っ暗闇に・・・ 逮捕されるデメリットは人生を大きく揺るがすものです。

何より逮捕されないためにも、この後のチェックリストは必ず確認してください。

あなたを犯罪者にする3つの法律と対策

画像丸パクリで捕まる著作権法

罰則→10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

著作権法という名前聞いたことのある方は多いでしょう。この法律は広告でいうデザインやコピーライティングのように「創作的な表現(=著作物)」について、考案した人の権利を保護する目的で定められたものです。

想像してみてください。 もし、皆さんがデザインや写真、文章、映像などの著作物を苦心して創り上げました。

それを後から見た他人が自由に使ったり、真似したりできるとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

皆さんの著作物をあとからパクった大企業がお金を儲けて、創ったある皆さんには1円も入ってこないといわれたら・・・ これではデザインをするモチベーションも上がるわけがありませんよね。

新たなアイデアが生まれなくなっては、文化の発展もなくなってしまいます。

著作権法とは広告主ではなく「クリエイターを守る権利」なのです。

例えば、画家の描いた絵は画家の著作物であり、勝手に写真を撮って画集を発売したらそれは画家の持つ著作権を侵害していることになります。

同じように、代理店に委託した広告を勝手に別の媒体に使用することも、制作した代理店の持つ著作権の侵害となります。

仮に「ホームページ用に作ってもらった広告を雑誌にも掲載したい」など別の媒体への二次利用を考えているのであれば、事前に外注先と「著作権を広告主に譲渡する」という内容の契約書を取り交わしておく必要があります。

嘘つきを罰する景品表示法

罰則→消費者庁からの改善命令
命令を無視した場合→個人でも2年以下の懲役または300万円以下の罰金
会社なら【3億円以下の罰金】

景品表示法は、本来起こりえない効果を偽ったり、得られる結果を過大に表示したりといった「虚偽・誇大広告」から消費者を守るためのBtoCの法律です。

本来起こりえない効果を語ったり、得られる結果を大げさに見せたりといった「虚偽・誇大広告」からユーザーを守るためのBtoCの法律です。

景品表示法に違反すると、消費者庁から「直してください」という命令が送られてきます。

テレビや新聞・消費者庁ホームページなど、メディアで会社名や個人名が晒され、悪い評判になるだけでなく反省文を書いてHPに載せなくてはいけません。

特にSNSや情報サービスの発達した現代ですから、いわゆる「炎上」によって会社の信用は即座に地に落ち、回復のためには莫大な時間と努力を要します。 実際の取り締まり例としては、

・実際には外国産の牛肉を使っているにもかかわらず、
「国産の有名ブランド牛の肉」であるかのように見せた

・裏付けとなる根拠がないにも関わらず
「飲むだけで○㎏痩せる!」というように
商品を摂取するだけでダイエット効果があるかのように見せた

・実際には10万㎞走行した中古車を
「走行距離3万㎞」であるかのように見せた

といったものがあります。 景品表示法に違反しないためにはこの5点を守りましょう。

☑原材料や実績など、魅力となる部分の根拠を明確に表示する
☑体験談や成功例は効果に個人差があることを見やすく明記する
☑他社と比較して表示する際には、比較対象価格の内容を適正なものにする  
例:自社の割引後の価格と他社の通常価格を比較するのは不当
☑別途にかかる費用も表示する
☑消費者が勘違いするような紛らわしい表示を避ける

紛らわしい商品を許さない不正競争防止法

罰則→10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

不正競争防止法は主に企業間、すなわちBtoBで使われるルールです。
著作権法のような権利を保護する法律に含まれない「権利の穴」にあるパクリ事案に対して、ペナルティを与えていくことになります。

不正競争防止法は著作権法や特許法とは役割が異なります。
商売の中で他社の手法と似ている商法や、紛らわしい商品を売り出して顧客を横取りしようという商法が禁止されています。

実際に、「権利の穴」に落ちているつまり、商標登録がされていないデザインを、これ見よがしに拾い集めて権利登録した会社に対して権利侵害が認められたケースもあり、使い方次第では非常に強力な法律であるといえます。

とはいえ、あくまで企業間での「不正な競争」を禁止するのが目的の法律ですので、パクってやろうとか、奪おうという悪意がなければ処罰されることは少ないです。

また、どういった行為が「不正競争」に当たるのかも列挙されているので対策しやすい法律であるといえます。

不正競争防止法に引っかからないためには

☑客から見て紛らわしい(=他社商品と間違えそうになる)デザインにしない
☑客から見て紛らわしい商品名にしない
☑他社と間違えるような広告表示にしない
☑他社と間違えるようなドメイン名にしない (例)「○○.co.jp」と「○○.co/」

この4つを順守しましょう。

まとめ

このように広告主が知っておくべき法律は

・著作権法
・景品表示法
・不正競争防止法

の3つです。

法律を正しく理解し、守ることは訴えられるリスクを減らして自らの身を守ることにつながります。

また、自社の広告や商品がパクられ、侵害にあった際にも適切な対応をして費用や時間のロスを防ぐことができます。

法律というのは、普段みなさんが思っている以上に厳格に定められており、権利者を守る盾となっています。

これからプロモーションをお考えの広告主さんは、このチェックリストをしっかり確認することで、 トラブルを未然に防いで、あなた自身だけでなく、あなたの大切な従業員や家族を守ってくれますよ!

その他、気をつけるべき広告表現についてはこちらの記事をどうぞ↓

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山本健太

株式会社クドケン 治療院専門法務担当 国立大学法学部出身のクドケン法務担当。偏差値66以上を狙う進学塾での講師経験を経てクドケンへ。 現在はディレクション業務を担当する傍ら、治療院からの法務的な相談のアドバイスや、企業間内の著作権トラブルなど法務処理全般を担当。 講師の経験を活かした法務アドバイザーとして、治療院への法規制など重要な情報を分かりやすく発信しながら、ひとりでも多くの治療院の悩みを解決するために日々活動をしている。

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